会則

2011年2月13日

2022年6月26日改訂


サバイバーナースの会「ぴあナース」規約


 

第1章     総則

 

第1条        (名称

この会は、サバイバーナースの会「ぴあナース」(以下「本会」という。)と称する。

 

第2条        (事務所)

本会の事務所は、沖縄県那覇市銘苅2-3-1 なは市民活動支援センター内に置く。

 

第2章     目的及び事業

 

第3条        (目的)

本会は、共に⽀え合い、共に学び、共に成⻑することにより、患者と医療者のかけ橋となり、がんになっても⾃分らしく⽣きられる社会を⽬指す活動を行うことを目的とし、2010108日設立する。

 

第4条        (事業の実施)

本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に該当する事業(活動)を実施する。

1        がんを体験した看護職の交流の場の提供 

2        がんの体験を活かすための学びの場の提供 

3        会員等との交流や学びを通して得た知⾒の社会への発信

 

第3章     会員

 

第5条        (種別)

本会の会員は、次の2種とする。

A)     正会員:看護職であり、がんの体験を有する者

B)     サポーター会員:本会の趣旨に賛同し活動に協力してくれる者

 

第6条        (入会)

本会に入会を希望するものは、別途定める入会申込書を提出する。

2.      前項の申込書を提出後、第7条に記載の年会費を納入することをもって、本会に入会することができる。但し、代表が会員として不適切と判断した場合は、年会費を返却して入会を取り消すことができる。

 

第7条        (会費)

会員は、以下の年会費を納入しなければならない。

A)     正会員:3,000

B)     サポーター会員:2,000

2.年会費の金額変更は総会の決議を要する。

 

第8条        (禁止事項)

本会の中では以下の各号の行為を行ってはならない。

1        宗教活動

2        営利を目的とする活動

3        科学的根拠の無い治療の推奨

 

第9条        (退会)

会員は、別途定める退会届を代表に提出することをもって退会することができる。

2.      会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。

1        本人が死亡したとき

2        継続して2年以上年会費を滞納したとき

3        本規約に違反したとき

4        本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

5        8条に記載の禁止事項を行ったとき

 

第4章     運営委員会

 

第10条     (運営委員)

本会には、会員の中から選任される運営委員を置く。

A)     代表:1名
本会を代表し、本会の業務を統括する。

B)     副代表:1名
代表を補佐し、代表が任務を遂行できないとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。

C)     事務局長:1

本会の事務及び会計を処理するため事務局を置き、その業務を統轄する。

D)    各部リーダー、サブリーダー:各部ごとに1名ずつ

4条に記載の活動(事業)ごとに部を設置し、その業務を遂行する。

E)     会計監査:1名 

本会の会計を監査する。

F)     外部相談役:若干名

2.      副代表は、事務局長または各部リーダーを兼務することができる。 

3.      代表、副代表および事務局メンバーは、会計監査を兼ねることはできない。

 

第11条     (運営委員会)

運営委員会は会計監査、外部相談役を除く運営委員を持って構成する。ただし、会計監査、外部相談役は運営委員会に同席し、意見を述べることができる。

2.運営委員会は、運営委員の過半数の参加をもって開催することができる。

3.代表は、運営委員会を開催し、次に掲げる事項を審議議決する。

A)     総会に付議すべき事項

B)     総会で議決した事項の執行に関する事項

C)     運営委員の変更(追加・減少を含む)

D)    その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

第12条     (運営委員の解任)

運営委員が次の各号のいずれかに該当するときは、運営委員会において当該運営委員を解任することができる。

1        心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき

2        職務上の義務違反その他運営委員としてふさわしくない行為があったとき

 

第13条     (任期)

運営委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2.      交代により選任された運営委員の任期は、前任者の残任任期とする。

3.      事業年度途中に追加された運営委員の任期は、その事業年度末までとする。

 

第5章     総会

第14条     (構成)

総会は、正会員をもって構成する。

 

第15条     (審議事項)

総会は、次に掲げる事項を審議議決する。

A)     本規約の変更

B)     本会の解散

C)     第4条に記載の事業内容の変更

D)    事業及び決算の報告

E)     事業計画及び予算

F)     運営委員の変更確認を含む本会の運営に関する重要事項

2.総会の審議事項についてはあらかじめ正会員に対して通知しなければならない。

 

第16条     (招集及び開催)

本会の総会は、通常総会及び臨時総会とし、代表が招集する。

2.通常総会は、年1回開催する。

3.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

A)     代表が必要と認めたとき。

B)     本会員数の3分の1以上から請求があったとき。

4.総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

 

第17条     (議長)

総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 

第18条     (議決)

総会の議事は、出席した会員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  

第19条     (書面表決等)

止むを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面の提出をもって表決し、又は委任状を提出することによって他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

 前項の場合、その正会員は総会に出席したものとみなし、出席員数にカウントする。

 

第20条     (議事録)

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し会員に報告する。

A)     日時及び場所

B)     正会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)

C)     開催目的、審議事項及び議決事項

D)    議事の経過の概要及びその結果

 

 第6章     会計

 

第21条     (経費)

本会の運営に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

 

第22条     (事業年度)

本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

 

第23条     (事業計画及び予算)

本会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表が作成し、総会の議決を経なければならない。

 

第24条     (事業報告及び決算)

本会の事業報告及び決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに代表が作成し、会計監査による監査を受け、総会の承認を経なければならない。

 

第25条     (本会への寄附)

本会は常時寄附金(一口1,000円)を募ることができる。

2.      寄附者はその寄附金の使途を指定することができ、本会はその寄附金をその目的を有する特別会計に繰り入れる。使途を特定されない寄付金は一般会計に繰り入れるものとする。

3.      寄附金を受領したときは、礼状および受領書を寄附者に発行するものとし、受領書には以下の各号を記載する。

1        本会の事業に関連する寄附金である旨

2        寄附金額

3        受領年月日

4.      寄附者に関する個人情報については、細心の注意を払って情報管理に努めるものとする。

 

 

 

この規約は、2011年2月13日から施行する。

  

変更履歴

初 版:2011年2月13日

第2版:2012年1月15日 一部改訂

第3版:2013年7月14日 一部改訂

第4版:2015年4月1日  一部改訂

第5版:2015年7月26日 一部改訂

版:2017年6月25日 一部改訂

版:2021年6月27日  一部改訂

版:2022年6月26日      一部改訂